言語の発達は喃語期(3〜1歳)→片言期(1〜1歳半)→命名期(1歳半〜2歳)→羅列期(2〜2歳半)→模倣期(2歳半〜3歳)→成熟期(3〜4歳)→多弁期(4〜5歳)→適応期(5歳〜)
絵本の選び方は1〜2歳は見慣れたもの、3〜4歳は日常生活のひとこまを描いたもの、5〜6歳は空想的なものがよい。
また「保育所保育指針」には、日常生活の中で文字等で伝える楽しさを味わう、とうたっている。
言語の発達は喃語期(3〜1歳)→片言期(1〜1歳半)→命名期(1歳半〜2歳)→羅列期(2〜2歳半)→模倣期(2歳半〜3歳)→成熟期(3〜4歳)→多弁期(4〜5歳)→適応期(5歳〜)
絵本の選び方は1〜2歳は見慣れたもの、3〜4歳は日常生活のひとこまを描いたもの、5〜6歳は空想的なものがよい。
また「保育所保育指針」には、日常生活の中で文字等で伝える楽しさを味わう、とうたっている。
音階の始まりの音を主音、4番目を下属音、5番目を属音、7番目を導音という。音階には長音階(ドレミファ〜)と短音階(ラシドレ〜)があり、前者の半音は3・4番&7・8番、後者は2・3番、5・6番。ただ、後者には自然短音階・和声短音階(7番目の音を半音高く)・旋律短音階(6・7番を上行形のときだけ半音高く)また、度数が1・4・5・8度は完全系、2・3・6・7度は長短形という。
●強弱記号
dim.ディミヌエンド/段々弱く
●強弱記号につなげて使う
poco/少し
poco a poco/少しずつ
piu/さらに
sempre/つねに
molto/もっと
●曲想標語
agitatoアジタート/激しく
alla marciaアラ・マルシア/行進曲風に
animatoアニマート/いきいきと
amabileアマービレ/愛らしく
brillanteブリランテ/華やかに
cantabileカンタービレ/歌うように
con brio/コン・ブリオ/いきいきと
con motoコン・モート/いきおいをつけて
comodoコモド/おだやかに
con spiritoコン・スピリート/精神を込めて
dolceドルチェ/やわらかに
graziosoグラツィオーソ/優美に
legatoレガート/なめらかに
leggieroレジェーロ/軽快に
maestosoマエストーソ/威厳をもって
marcatoマルカート/1音ずつはっきり強く
sempliceセンプリーチェ/単純に
tenutoテヌート/音の長さを十分保って
ドレミファソラシドは日本語ではイロハニホヘトイロ、英語ではCDEFGAB。曲の途中につく変化記号を臨時記号という。
●速度標語(曲全体的に)
largoラルゴ/幅広くゆるやかに
lentoレント/静かにゆるやかに
adagioアダージョ/ゆったりと
andanteアンダンテ/歩くようなはやさで
andantinoアンダンティーノ/アンダンテよりやや速く
moderatoモデラート/中くらい
allegrettoアレグレット/やや快速に
allegroアレグロ/快速に
vivoビーボ/元気に速く
vivaceビバーチェ/活発に
prestoプレスト/急速に
●速度標語(部分的に)
riten.リテヌート/段々ゆっくり
accel.アッチェレランド/急にゆっくり
piu mossoピウ・モッソ/今までより速く
meno mossoメノ・モッソ/今までより遅く
tempo primoテンポ・プリモ/最初の速さで
a tempoア・テンポ/もとの速さで
なぐりがき期(1〜2歳半)・・・錯画期・乱画期ともいう。
↓
象徴期(〜3歳)・・・命名期・意味付け期ともいう。
↓
前図式期(〜5歳)・・・カタログ期/並列表現(同じものを横並べに描く)ともいう。頭足人やアニミズム表現(笑顔の書き入れ)がみられる。
↓
図式期(〜9歳)・・・レントゲン表現・拡大表現(興味あるものを大きく)・展開表現(道の両側の家や木を両側に倒れたように描く)がみられ基底線を描く。
他の特徴としては、立体的なものを色んな角度から見たりというように一つの絵の中で視点を移動させ描く視点移動表現や時間的経過を絵の中で表す同時同存表現、一度描いた絵を塗りつぶす代償行為、積上表現がある。
色の三要素は色相・明度・彩度で色の三原色は赤・黄・青で減算混合、光の三原色は赤・緑・青で加算混合という。
乳児院における養育について「児童福祉施設最低基準」23条では、乳児の健全な発達を促進し、人格形成を手伝う。養育内容は精神発達の観察及び指導・授乳・食事・・・身体測定ほか感染症の予防処置を含むものとする。
児童擁護施設の養育内容は44条によると児童の自主性を尊重し基本的生活習慣を確立・人間性や社会性を養い児童の自立を支援することを目的としている。
肢体不自由児施設は病院の機能を有している。
児童厚生施設での遊びの指導は39条によると自主性・社会性・創造性を高め健全育成活動の助長を図り行うものとしている。
児童自立支援施設での生活指導・職業指導は84条によると能力に応じ自立した社会人として健全な社会生活が営めるよう支援すべきとうたい、85条では児童自立支援専門員か児童生活支援員のどちらか1名と児童を起居を共にさせるべきとうたっている。
情緒障害児短気治療施設での心理療法・生活指導は76条によると児童の社会的適応能力の回復を図り児童が施設を退所後に健全な社会生活を営めるよう支援すべきとうたっている。
「児童福祉施設最低基準」35条では、保育所における保育の内容について、養護及び教育を一体的に行うこととし、厚生労働大臣が定めている。
保育形態で集団保育をする際には相互に作用しながら教育的効果の向上に努め、個別保育をする際には児童票(出生時からの生育歴・病歴・予防接種状態・家庭関係など子どもの状態を把握する記録)を活用し社会性を養うような働きかけをする。一斉保育はクラス単位で保育士が中心となる保育。
保育の計画で全体的な計画は保育課程、これに基づき具体的に作成されるのが指導計画。
知的障害施設ではALD(日常生活動作)の指導が中心であり中でも自閉症児施設は第一種(病院型)と第二種(病院以外)に分類される。
知的障害施以外の施設は盲児施設(学校教育法に基づく。乳児・幼児4人につき指導員1名、少年は5人につき1名)やろうあ施設(難聴の子どもの為の施設。職員の総数は盲児施設と一緒)、肢体不自由児施設(療護施設・通園施設以外は入院する子どもを対象。乳児・幼児10人につき指導員1名、少年は20人につき1名)
乳児院施設において「児童福祉施設最低基準」において養育内容について「精神発達の観察及び指導、毎日定時に行う授乳・・・健康診断及び必要に応じ行う感染症等の予防処置を含むものとする」とうたっている。
児童養護施設は原則満1歳以上満18歳未満であるが必要に応じて満20歳まで認められることもある。児童指導員と保育士の総数は3歳以下は2人につき1名、満3歳以上は4人につき1名、少年6人につき1名以上。尚、不良行為を行った子どもの為の児童自立支援施設は保育士は設置義務はないが支援員の総数は5人につき1名。
児童厚生施設は不特定多数の地域児童を対象とし児童館のこと。放課後児童クラブとは保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1〜3年生を対象とした児童の健全育成を図るもの。
マズローの5段階欲求階層説は生理的欲求・安全の欲求・所属と愛情の欲求・社会的承認の欲求・自己実現欲求である。権利の主体としての子どもに「児童福祉法」第一条では基本的人権として生存権・生活権・発達権と示されている。「児童の権利に関する条約」において子どもは最善の利益が保障される存在であり社会の中の個人として権利を行使する主体であると規定された。
国や地方公共団体により家庭的養護と施設養護の2つに分けられる。家庭養護では里親制度や養子縁組制度があり普通養子と特別養子(戸籍に養子であること記載なし)などの措置がとられる。施設養護については施設を利用する子どもの多くはマザーリング(母性的養育)が不十分であるので経験・技術を持つ保育者による養護が必要。施設養護の特徴は集団生活の中でグループダイナミクス(グループの問題解決等の事象を実証的・学際的に明らかにされる集団学)を活用出来ること。